弁護士費用

弁護士費用

 弁護士費用は、事案の内容や種類によって様々ですが、事件を受任する際に依頼者との事件委任契約書を取り交わし、弁護士費用の詳細を定めています。
 弁護士費用については、平成16年4月1日弁護士会の「報酬規程」が廃止されましたが、当法律事務所では従前の報酬規程に準じて弁護士費用を定めています。
 弁護士費用につきましては、相談者、依頼者にとってもっとも重要な問題ですので、内容を十分ご説明しご了承いただいた上で取り決めることとしています。
 弁護士費用の主なものについて要約してご説明します。

 

1 法律相談料

法律相談に対してお支払いただく費用です。
1回60分を基本とする料金は、金11,000円(消費税込)としております。

 

2 着手金

着手金は、事件等を委任する際に前払いしていただく報酬です。
委任事務処理の成功、不成功の結果に関わらずお支払いいただき、不成功の結果になっても返還されない性質を持っています。

 

3 報酬金

報酬金は、事件等が勝訴もしくは和解によって成功に終わった場合、事件終了の段階で成功の程度に応じてお支払いいただくものです。

 

4 民事事件の着手金と報酬金の主なもの

(1)民事事件の着手金と報酬金は、その事件の経済的利益の額に基づいて以下の算定基準により標準額を計算します。
いずれの費用にも別途消費税10%を加算させていただきます。

 

算定基準

 

経済的利益の額

着手金

報酬金

 

300万円以下の場合

経済的利益の8%(最低10万円)

経済的利益の16%

 

300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の5%+9万円

経済的利益の10%+18万円

 

3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の3%+69万円

経済的利益の6%+138万円

 

3億円を超える場合

経済的利益の2%+369万円

経済的利益の4%+738万円

 例えば、500万円の賃金請求の裁判を提起して400万円を回収した場合、着手金は、500万円の5%+9万円ですから、34万円が基準となります。
 報酬金は、400万円の10%+18万円ですから、58万円が基準となります。

 

(2)示談交渉や契約締結交渉、督促手続事件等は、別途の基準により算定しております。

 

(3)家事事件の着手金と報酬金は、次のとおりとなります。

① 離婚事件

 

事件の内容

着手金及び報酬金

 

離婚調停事件又は離婚交渉事件

それぞれ30万円以上

 

離婚訴訟事件

40万円以上

 但し、経済的利益の価額、経済的資力、事件の複雑さ、事件処理に要する手続の繁簡等により別途協議する場合があります。

 

② 遺産分割事件

 原則として対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の額として着手金、報酬金が決まります。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額に3分の1の額を経済的利益の額として着手金、報酬金が決まります。

 

(4)倒産整理事件

事業者の自己破産、任意整理事件 50万円以上
非事業者の自己破産事件      30万円以上
 資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模により別途協議する場合があります。

 

5 手数料

 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の費用を言います。
 契約書作成、遺言状作成、内容証明郵便作成、遺言執行等があります。

 

6 顧問料

 法人又は個人の依頼者と顧問契約を締結し、継続的に行う法律事務に対してお支払していただくものです。
 法人の場合は、月額3万円以上とし事業の規模及び内容等を考慮し定めます。
 詳しい内容は、次の顧問契約案内をご覧ください。

 

7 実費

 弁護士費用とは別に収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金等をお支払していただく場合があります。

 

8 旅費日当

 遠隔地の裁判所へ出向く場合や出張の場合に実費としてお支払していただく場合があります。